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信託分別管理サービス金融商品取引法(2007年9月30日施行)により、お客様からお預かりした資産については、分別管理が義務付けられております。当社では同法施行以前より信託分別管理を行っており、お客様には安心してお取引頂けます。 信託分別管理とは、信託銀行に自社口座とは別に信託口座を設けて、顧客資産の管理を委託する制度です。委託先は仏ソシエテ・ジェネラルのグループ企業であるソシエテジェネラル信託銀行です。この仕組みの導入によって、万一弊社に倒産等の事態が起きた場合でも、お客様の大切な資産は保全されます。 信託保全の対象は、お客様から預託を受けた保証金、ポジションの損益となります。外貨で預託を受けた保証金も信託保全の対象となります。 当社はこれらの金額を上回る額を常に信託口座の中に維持し、万が一の場合にもお客様の資産が返還されるよう保全いたします。 当社は毎営業日のNY12:00時点を基準時として、当社システムによりお客様の資産の値洗いを行った上で、信託保全されるべき金額の合計額を主受益者代理人に報告します。主受益者代理人は、毎営業日、信託保全されるべき金額より信託財産の金額が大きいことを確認します。このとき不足額があれば、当社 は信託財産へ金銭を追加します。信託口座からの払出は、主受益者代理人が基準時に信託財産が保全すべき額を下回っていないことを確認した上で行います。 当社に万が一破たん等の事態が起きた場合には、信託保全されている資産の範囲内で個々のお客様の資産額に応じて配分額を計算し、副受益者代理人を通じて個々のお客様へ返還することになります。外貨で預託いただいた保証金も、為替損益も信託保全の対象となります。 なお、信託銀行に万が一の事態が生じた場合も、信託財産として保護されます。 受益者代理人当社は受益者であるお客様の利益を代表する「受益者代理人」を2名選定します。当社は、当社の内部管理の統括責任者を主受益者代理人に、公正な判断のできる外部の第三者を副受益者代理人に選定します。 主受益者代理人は日々の保全金額の照合等を、副受益者代理人は、信託銀行に対して受益者の権利行使等をお客様に代わって行います。 お客様はいかなる場合も直接信託銀行に対して、信託財産からの資産の返還を請求することはできませんが、当社に万が一の事態が生じた場合やお客様の資産保 全に重大な懸念が生じたと副受益者代理人が判断した場合には、副受益者代理人を通じて、信託財産の範囲内でお客様の資産の額に応じた額の返還を受ける ことができます。 注意事項※信託分別管理は、お取引の元本を保証するものではありません。外国為替相場の急激な変動で委託証拠金額を上回る損失が生じるおそれがあります。 ※信託銀行であるソシエテジェネラル信託銀行は、弊社の運営を保証するものではなく、また受益者代理人の運営及び管理責任はありません。
CD01J.144.010810 |
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